刑法第249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(財物恐喝罪)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
同項と同様とする(利益恐喝罪、二項恐喝罪)
美人局(つつもたせ)は恐喝罪、詐欺罪です。
場合によっては管理売春でもあります。
どちらにせよかなり重い罪になります。
被害に遭ったら
知らなかったとはいえ18才未満とHした後ろめたさで、
美人局の被害届出してない人結構おるんかね?
どっちかと言えば、18才未満の女に援助交際させてさらに美人局で金を取る行為は
児童ポルノ防止法+詐欺+脅迫+恐喝でもあるんで、
今からでも届け出だしたほうがいいでよ。
これで相手捕まったら、懲役は免れないからね。結構危険な橋渡ったわけだ。
未遂じゃなくて、既遂であるし、今からでも被害届は受け付けられる。
たぶん、相手の罪の重さと比較して、訴えた人は厳重注意程度で終わる。
それと、プライバシーの保護(個人情報保護)の観点から警察もむやみに
犯罪二次被害者を作り出すようなことはしない。
まずは相談。県警に相談ダイヤルあるよ。
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